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認定特定非営利活動法人 茨城YMCAへの会費・寄付金をお支払い頂いた方は、税制上の優遇措置を受けられます。
個人の皆様からの会費・寄付金につきましては、確定申告の際、一般的により減税効果の高い「税額控除」を受けることができます。また法人の皆様からの会費・寄付金につきましては、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠の損金算入限度額が設けられています。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
確定申告の際には、当法人発行の「寄付金受領証明書」が必要となります。
必要な方は、お申し出下さい。
・特定寄付金は、国や地方公共団体、公益社団法人、認定NPO法人等に対する寄付金全てが含まれます。
・住民税の控除も受けることができます。
法人の皆さまからのご寄付は、特定公益増進法人、認定NPO法人などに対する寄付金と合わせ、一般の寄付金にかかる損金算入限度額と別枠の下記算式で損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入できます。
損金算入限度額:(資本金等の額(※)×0.375%+寄付金支出前の所得金額×6.25%)×1/2
※資本金等の額:期末資本金等の額×その事業年度の月数/12
確定申告の際には、「寄付金の損金算入に関する明細書(別表十四(二)」を添付して頂くとともに、当法人が発行する「寄付金受領証明書」が必要となります。必要な方は、お申し出ください。
・領収書の宛名は、法人会員名となります。
・「領収証」の再発行はいたしかねますので、申告時まで大切に保管願います。
法相続または遺贈により取得した財産を、
・相続税の申告期限内に特定公益増進法人に寄付した場合
・特定の公益信託の信託財産として支出した場合
一部の例外を除き、寄付をした財産部分には相続税が課税されません。ご検討の方は、事務局までお問い合せ下さい。
参考:内閣府 NPO ホームページ 寄付に伴う税制上の優遇措置